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確定申告が近づいてきました 令和2年度の改正点

令和2年分に関しては多数の改正点はありますが、かいつまんで影響があると思われる点だけ記載します。

(1)基礎控除・給与所得控除の改正
 基礎控除が10万円引き上げられ38万円から48万円となりました。反対に給与所得控除が10万円引き下げられました。給与所得者は年収が850万円以下の方については特に影響はありません。一方で年収が850万円を超える方については給与所得控除額が令和元年分より少なくなります。

 次に基礎控除についてですが、令和元年分までは所得に関係なく適用されておりました。しかし令和2年改正により合計所得金額が2,400万円を超えると段階的に適用額が減少し、合計所得金額が2,500万円を超える高額所得者は適用を受けることができなくなりました。

(2)年末調整書類の様式が変更されました
基礎控除の改正及び所得金額調整控除の創設を受け、「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」が新たに追加されました。もともとは「給与所得の配偶者控除等申告書」であったものが変更されたものです。注意すべきは「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」を提出しないと基礎控除を受けられないという点です。みなさん扶養控除等申告書に判子を押すだけの方も多かったと思いますが、ご注意くださいね。

(3)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の創設
 その年の給与の年収が850万円を超える方で、特別障害者に該当する人又は年齢23歳未満の扶養親族を有する人若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する人の総所得金額を計算する際に850万円を超えた部分(上限1,000万円まで)に10%をかけた金額を給与所得から控除できるようになりました。

(4)ひとり親控除の創設
令和元年度までの制度では「寡婦(夫)控除」を受けられるのは離婚・死別した場合に限られておりました。このため未婚のひとり親は控除を受けることが出来ず、結婚歴による税制上の格差が問題となっておりました。令和2年分からは「寡夫」と「特別の寡婦」が廃止され、①事実婚が無く②所得500万円以下の女性が該当する「寡婦」と①事実婚が無く②所得が500万円以下で③同一生計の子を有する男女が該当する「ひとり親」の2つのセクションに統一されました。令和元年以前は所得が500万円を超えていても、同一生計の子を有していれば「寡婦」控除を受けることができましたが、令和2年分からは受けることができなくなっているので注意が必要です。

※ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外とします。

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2021年1月9日