
数年前に贈与して、今年名義変更登記した不動産の取扱いは?
Q. 2年前に不動産を息子に贈与しましたが、不動産の名義変更登記は今年になって行いました。この場合は、贈与税の申告は2年前の期限後申告となりますか?
A. 登記があった時に贈与されたものとして取り扱います。
今年の贈与として、贈与税の申告納付を行います。
贈与により取得した資産は、原則として贈与契約の効力が発生した日に、その資産を取得したことになります。
>相続税法基本通達1の3・1の4共-8
(財産取得の時期の原則)
相続若しくは遺贈又は贈与による財産取得の時期は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次によるものとする。
(1) 相続又は遺贈の場合 相続の開始の時(失踪の宣告を相続開始原因とする相続については、民法第31条((失踪の宣告の効力))に規定する期間満了の時又は危難の去りたる時)
(2) 贈与の場合 書面によるものについてはその契約の効力の発生した時、書面によらないものについてはその履行の時
しかし、不動産は、所有権移転の登記が行われる資産になりますので、特段の理由がない限り、その不動産の所有権移転登記が行われたときに、贈与があったものとして取り扱うことになっています。
>相続税法基本通達1の3・1の4共-11
(財産取得の時期の特例)
所有権等の移転の登記又は登録の目的となる財産について1の3・1の4共-8の(2)の取扱いにより贈与の時期を判定する場合において、その贈与の時期が明確でないときは、特に反証のない限りその登記又は登録があった時に贈与があったものとして取り扱うものとする。ただし、鉱業権の贈与については、鉱業原簿に登録した日に贈与があったものとして取り扱うものとする。
迷いますよね。