所得税

白色申告は簡単?青色申告は面倒くさい?

青色申告は面倒くさいんでしょ。白色申告は簡単だから、白色申告でお願いします。

お客さんからよく言われます。はたしてそうでしょうか?私の答えはノーです。

では違いは何でしょうか?

答えは事前に税務署に届出をしているかどうかだけす。税理士事務所にご相談に来られて、白色申告を続けたいと仰るのは、得られるメリットを放棄してしまう事ですのでご相談に来られる意味がありません。

なぜなら税理士は青色申告の届出関係は当然に出しますし、お客さんに負担は無いからです。

白色申告は簡単は、ひと昔前のお話し

白色申告は、事前に税務署に届出をする必要がありません。平成25年までは帳簿書類を厳密(一部例外あり)に作成する必要がありませんでした。現金出納帳だけつけておけば大丈夫と、手間が掛からないのがメリットでした。

しかし、平成26年以降は日々の取引を記帳して、関連する書類(請求書や、領収書など)の保存が必要になりました。

青色申告の帳簿昨年と変わりませんので、白色申告のメリットがなくなりました。

青色申告はメリットが多い

青色申告を選択するには「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出します。

青色申告は簡易簿記と複式簿記のどちらかの形式で帳簿を作成します。

簡単簿記は、ほぼ白色申告と変わりません。複式簿記は、貸借対照表といういわゆる個人の事業上の財産、負債の金貨を記載した書類を作成して添付する必要があります。

メリット①

事業して赤字になった場合、白色申告では翌年に損失を繰越できません。しかし、青色申告では3年間は繰越が出来ます。

メリット②

青色申告特別控除です。複式簿記で帳簿を作成し、貸借対照表を添付して確定申告すると最大65万円(書面で税務署に提出すると最大55万円)の控除が認められます。

簡易簿記、上でも記載したように白色申告とほぼ変わらない帳簿付でも10万円の控除を受けられます。

メリット③

固定資産を購入したとき、30万円未満であれば経費として処理できます。白色申告では10万円以下は経費として処理できますが、10万円を超えた場合は全額を経費で処理する事はできません。

メリット④

事業専従者に対する給与です。簡単に言えば、従業員として働いた家族に支払う給与です。通常、経費の水増しにつながる可能性があるので、サイフが一つの家族に支払う給与は経費として認められません。しかし、実態と一定の要件を満たせば経費と認められます。

白色申告では配偶者で86万円、その他の家族で50万円と上限が決められています。しかし青色申告では支払った給与をそのまま必要経費にできます。

①〜④のメリットだけでも、経費として認められる支出が多くなれば所得も低くなり、それだけで節税になりますよね。

よく税務調査は白色申告なら入らないでしょ?って聞かれますが、白色申告だろうと青色申告であろうと、間違った申告を行えば調査ははいりますし、正しく申告していれば調査は入りにくいでしょうし、入る入らないの確立は変わらないと思います。

結論として、白色申告はあまりメリットはなく、青色申告はたくさんのメリットがあります。

届出を期限内に行わないと白色申告になってしまいますが、是非、申告するなら是非青色申告で行いましょう。

投稿者

info@tga-tax.net

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