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固定資産税・都市計画税の課税標準の据置措置

固定資産税は、3年に1度、全件評価替えを行って価格を決定します。

この評価替えの年度を基準年度といい、直近では令和3年度がこの基準年度にあたります。和暦で3の倍数の年度が基準年度に該当します。

第2年度(令和4年度)、第3年度(令和5年度)は、原則として基準年度(令和3年度)の価格を据え置きます。

ただし、新築、増改築等のあった家屋および分合筆等のあった土地など基準年度の価格によることが適当でない場合は、新たに評価を行い、新しい価格を決定します。

令和3年度は基準年度ですので、価格の評価が行われるのですが、新型コロナウイルス感染症により社会経済活動や国民生活全般を取り巻く環境が大きく変化したことを踏まえ、納税者の負担感に配慮する観点から、令和3年度に限り、負担調整措置等により税額が増加する土地について、前年度の税額に据え置く特別な措置が講じられました。

<内容>

住宅用地、商業地、農地などのすべての土地に係る固定資産税・都市計画税について、令和2年度より令和3年度の固定資産税評価額が上昇している場合は、課税標準額を引き上げない据え置き措置が講じられます。

ただし、令和2年度より令和3年度の固定資産税評価額が下落している場合には、負担調整措置に基づいて課税標準額が引き下げられます。

この据置措置は令和3年度に限り適用され、また固定資産税の負担調整措置は令和5年度まで現行の制度が継続されます。

投稿者

info@tga-tax.net

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