2割特例の適用判断
令和5年10月からのインボイス制度の開始と共に、課税事業者(適格請求書発行事業者)となった
個人事業者の方も多いかと存じます。と同時に、2割特例の適用を受けている方もいらっしゃるかと思います。
<2割特例とは>
「2割特例」とは、インボイス制度の導入により課税事業者となった小規模事業者を対象に、
3年間限定で消費税の負担を軽減するための特例です。
2割特例を活用することで、事業者は売上にかかる消費税の実質的な納税額を20%に軽減できます。
今回はこの2割特例の適用判断をする際の、課税売上高の計算方法の注意点を確認していきます。
★例:令和5年10月1日から課税事業者となった個人事業者。
令和3年中の課税売上高が1,000万円以下であったことから、令和5年分の課税売上高のうち、 10月1日から12月31日までの3ヶ月分について2割特例の適用を受け、期限までに申告納税を行った。
令和7年の申告では、基準期間である令和5年の課税売上高により2割特例の適用判断をすることになるが、令和5年の課税売上高計算はどのようになるのか。
★結論:令和5年1月1日から9月30日の課税売上高の全額(税抜きにしない金額)〔免税事業者〕
+
令和5年10月1日から12月31日までの課税売上高を税抜きにした金額 〔課税事業者〕
の合計額となります。
★理由:個人事業者の基準期間は前々年。基準期間の中途から課税事業者となった場合も、その時点で基準期間が分断されることはありません。
よって令和5年の課税売上高は、
1月1日~9月30日までは免税事業者、10月1日~12月31日は課税事業者としての計算となります。
インボイス登録をした場合、基準期間における課税売上高が1,000万円以下でも申告納税義務が発生することになるので、納税義務の判定をする必要がないと考えられそうですが、基準期間における課税売上高の計算は、2割特例の適用判定に影響がありますので注意が必要です。