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経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)のご案内

~2024年10月1日改正対応版~

経営セーフティ共済(正式名称:中小企業倒産防止共済制度)は、
取引先企業の倒産による連鎖倒産や経営難を防ぐための国の制度です。
独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営しています。


制度の目的

中小企業や個人事業主が、取引先の倒産などにより経営が悪化することを防ぎ、
資金繰りの安定を図ることを目的としています。
取引先が倒産した場合、無担保・無保証での資金貸付が受けられます。


掛金と節税効果

  • 掛金月額:5,000円~20万円(5,000円単位)
  • 掛金総額の上限:800万円
  • 掛金は全額を損金または必要経費として算入可能
  • 掛金を40か月以上継続すると、全額が戻る(100%返戻)

倒産時の貸付制度

  • 掛金の最大10倍(最高8,000万円)までの貸付が可能
  • 無担保・無保証人で利用できます
  • 返済期間は原則5年(据置期間6か月含む)
  • 倒産の定義には、破産、民事再生、手形不渡りなどが含まれます

解約・返戻金

  • 12か月以上掛金を納めていれば任意解約が可能
  • 40か月以上継続で掛金全額(100%)が戻ります
  • 12~39か月の場合は、掛金の80~95%が返戻されます
  • 解約手当金は課税対象(雑収入)となります

加入できる方

以下の条件に該当する中小企業・個人事業主の方が加入できます。

業種資本金等の条件従業員数の条件
製造業・建設業・運輸業など3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
小売業・サービス業5,000万円以下50人以下

制度のメリットまとめ

項目内容
効果掛金全額を損金・必要経費に算入可能
資金繰り無担保・無保証で最大8,000万円の貸付
解約自由度40か月で全額返戻が可能
安全性国が運営する制度で安心

🔔【重要】2024年10月1日からの改正点

令和6年10月1日以降、経営セーフティ共済の税制上の取扱いが一部変更されました。
特に「解約後の再加入」を行う場合には、掛金の損金算入が制限されます。

主な改正内容

  • 共済契約を解約後2年以内に再加入した場合、
    その期間に支払った掛金は、損金(法人)または必要経費(個人)に算入できません。
  • 改正は2024年10月1日以降に行われた解約・再加入から適用されます。
  • 制度の仕組みや申込方法に変更はありませんが、節税目的の短期再加入は認められなくなります。

💡【ポイント】
以前は「任意解約 → 即再加入」で再度損金算入できましたが、
今後は2年間のブランク期間を設けなければ損金扱いされません。
解約や再加入を検討される場合は、税務上の影響を確認のうえ慎重に判断する必要があります。

(出典:中小企業基盤整備機構公式サイト/経営セーフティ共済 改正のお知らせ

改正前は、共済を任意解約した後に同じ年度内で再契約し、さらに1年分の掛金(最大240万円)を前納しても、その全額を損金(経費)に算入することができました。

つまり、

  • 解約前の1年間の掛金(最大240万円)
  • 再加入後に前納した掛金(最大240万円)

を合わせて、同一年度内に最大480万円を損金として計上することが可能でした。

さらに、翌年度に解約すれば、得られた解約返戻金を前年度の損金計上分で相殺できるため、
実質的に長期的な節税効果を得られる仕組みになっていました。

しかし、こうした利用方法は「倒産防止という本来の趣旨から逸脱している」と判断され、
2024年10月1日からの改正で制限が設けられました。


ご相談・お問い合わせ

経営セーフティ共済の仕組みや加入・解約のご相談、
改正後の税務上の取扱いについてのご質問は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
専門家が最新の法令・税制に基づき、最適なご提案をいたします。


📝 参考情報リンク

投稿者

info@tga-tax.net

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