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確定申告はいつからいつまでの収入が対象?期間と期限を解説

確定申告はいつからいつまでの収入が対象?期間と期限を解説

確定申告で迷いやすいのが、どの期間の収入を申告すればよいかという点です。申告の対象となるのは、前年の1月1日から12月31日までの1年間に得た収入となります。

申告書の提出期限は原則として2月16日から3月15日までですが、土日祝日と重なる場合は翌平日に繰り越されます。期限を過ぎると無申告加算税や延滞税が課される可能性があるため、正確な期日を把握しておくことが大切です。

本記事では、確定申告の対象期間と提出期限について詳しく解説します。収入計上のタイミングや還付申告の期間、期限に遅れた場合の対処法まで網羅的にまとめました。

初めて申告する方でも安心して準備を進められるよう、わかりやすく説明していきます。

目次

確定申告の対象となる収入期間は1月1日から12月31日

確定申告では、毎年1月1日から12月31日までの1年間に得た収入を対象として申告します。この期間に発生した所得について、翌年の申告期間内に税務署へ申告し、納税する仕組みです。

つまり2025年分の確定申告であれば、2025年1月1日から2025年12月31日までの収入が対象となります。この1年間という期間は、個人事業主や会社員、年金受給者など、すべての納税者に共通して適用されるのです。

期間を正しく把握しておかなければ、申告漏れや二重申告といったミスにつながります。特に年末年始をまたぐ取引については、どちらの年の収入として計上すべきか注意が必要でしょう。

前年の1年間の収入を翌年に申告する仕組み

確定申告は、前年分の所得を翌年の2月16日から3月15日の間に申告する制度です。この仕組みにより、納税者は1年間の収支を確定させてから正確な税額を計算できます。

例えば2025年の収入については、2026年2月16日(月)から3月16日(月)までの期間に申告を行います。12月31日に1年が終わってから、帳簿を整理し必要書類を準備する時間が設けられているわけです。

この仕組みは所得税だけでなく、消費税や贈与税など他の税金についても基本的に同様となっています。

ただし消費税の申告期限は3月31日など、税金の種類によって申告期限が異なる場合があるため、該当する税金の期限を事前に確認しておくことが大切です。

収入計上のタイミングは入金日ではなく発生日

確定申告における収入の計上時期は、実際にお金が入金された日ではなく、「収入すべき権利が確定した日」が基準となります。これを発生主義と呼びます。

参照元:国税庁|収入金額とその計算

具体的には、商品を引き渡した日やサービスの提供が完了した日が収入の計上日です。請求書を発行した日や代金を受け取った日ではありません。

例えば12月20日に商品を納品し、代金の入金が翌年1月10日だったとします。この場合、収入は商品を納品した12月の収入として計上しなければなりません。入金が翌年であっても、前年の収入として扱われるのです。

この計上基準を守らないと、税務調査で指摘を受ける可能性が高まります。年末年始をまたぐ取引については、発生日を正確に記録し、適切な年度に計上することが重要です。

なお、確定申告では、想定よりも納税額が多くなるケースも珍しくありません。どうしても一時的に資金が不足する場合は、無理のない範囲で金融サービスを活用する方法もあります。納税資金の一時的な工面に役立つカードローンについては、こちらの記事で詳しく紹介しています。

確定申告書の提出期限は2月16日から3月15日まで

所得税および復興特別所得税の確定申告期間は、原則として毎年2月16日から3月15日までと定められています。この期間内に、前年1年間の所得を申告し、納税額を確定させる必要があります。

ただし開始日や最終日が土日祝日に重なる場合は、翌平日に繰り越されます。税金の納付期限も申告期限と同じ日となるため、期限ギリギリの申告では納税の準備も同時に進めておくことが求められます。

2026年提出分の申告期間は2月16日から3月16日

2025年分(令和7年分)の所得税の確定申告期間は、2026年2月16日(月)から2026年3月16日(月)までです。通常は2月16日から3月15日ですが、2026年は3月15日が日曜日のため、それぞれ翌平日に繰り越されています。

この期間を過ぎると期限後申告となり、無申告加算税や延滞税といったペナルティが課される可能性があります。確定申告が必要な方は、必ず期限内に申告を済ませましょう。

e-Taxを利用する場合、確定申告期間中は24時間受け付けています。3月16日の23時59分まで提出可能ですが、通信トラブルなども考慮して、余裕を持って提出することをおすすめします。

申告方法はe-Tax・郵送・窓口持参の3種類

確定申告書の提出方法には、e-Tax(電子申告)、郵送、税務署の窓口持参の3種類があります。それぞれにメリットと注意点があるため、自分に合った方法を選びましょう。

e-Taxは、インターネットを通じて自宅から申告できる方法です。24時間受付しており、税務署へ行く手間が省けます。青色申告特別控除で最大65万円の控除を受けるには、e-Taxでの申告が条件の一つとなっています。

参照元:国税庁|青色申告特別控除

郵送の場合は、確定申告書類を税務署へ郵送します。消印の日付が提出日として扱われるため、期限日の消印があれば期限内申告となります。ただし期限直前の投函は、郵便局の回収時間によって翌日扱いになる可能性があるため注意が必要です。

税務署の窓口に直接持参する方法もあります。税務署の開庁時間は平日の午前8時30分から午後5時までです。確定申告期間中は混雑するため、早めの提出や時間外収受箱の利用も検討しましょう。

参照元:国税庁|申告書の提出方法【税務署の開庁時間】

還付申告は翌年1月から5年間いつでも申告可能

納めすぎた税金の還付を受けるための還付申告は、確定申告期間とは関係なく、対象となる年の翌年1月1日から5年間いつでも提出できます。この制度により、忙しい時期を避けて申告することが可能です。

還付申告とは、源泉徴収された所得税額や予定納税額が、本来納めるべき税額よりも多かった場合に、その差額を返してもらう手続きを指します。確定申告の義務がない方でも、還付申告を行うことで納めすぎた税金を取り戻せるのです。

還付申告とは納めすぎた税金を返してもらう手続き

還付申告は、確定申告書を提出する義務のない方が、納めすぎた所得税の還付を受けるために行う申告です。給与や報酬から源泉徴収された税金が、年間の所得に対して計算した正しい税額よりも多い場合に還付を受けられます。

参照元:国税庁|還付申告

還付申告書という特別な書類があるわけではありません。通常の確定申告書を使用して申告します。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、画面の案内に従って入力するだけで還付申告書を作成できます。

還付申告は対象年の翌年1月1日から5年間提出できるため、2025年分であれば2026年1月1日から2030年12月31日まで申告可能です。通常の確定申告期間を待たずに手続きできるため、早めに還付を受けたい方にとって便利な制度でしょう。

還付申告の対象となる主なケース

還付申告の対象となる主なケースとして、医療費控除や住宅ローン控除(初年)の適用を受ける場合が挙げられます。これらの控除は年末調整では処理できないため、会社員でも確定申告が必要です。

年の途中で退職し、年末調整を受けなかった方も還付申告の対象となります。退職後に再就職しなかった場合、源泉徴収された税額が納めすぎになっているケースが多いためです。

ふるさと納税でワンストップ特例制度を利用しなかった場合や、6自治体以上に寄付をした場合も還付申告が必要となります。寄附金控除を受けることで、所得税の還付を受けられます。

参照元:国税庁|ふるさと納税(寄附金控除)

株式投資で損失が出た場合や、災害や盗難で住宅や家財に損害を受けた場合なども、還付申告により税金の還付や減額を受けられる可能性があります。該当する控除がないか確認してみることをおすすめします。

確定申告に遅れた場合のペナルティと対処法

確定申告の期限を過ぎてしまった場合でも、気づいた時点で速やかに申告することが重要です。期限後申告となりますが、申告しないままでいるよりも、自主的に早く申告することでペナルティを軽減できます。

期限後申告には、無申告加算税と延滞税という2種類のペナルティが課されます。さらに青色申告の場合、特別控除額が減額されるという不利益も生じるのです。

無申告加算税と延滞税が課される

期限後申告を行った場合、納付すべき税金のほかに無申告加算税が課されます。税務署からの調査の事前通知前に自主的に申告した場合は、納付すべき税額の5%が無申告加算税となります。

令和5年分以降の場合、調査の事前通知後の申告では10%、50万円を超える部分は15%、300万円を超える部分は25%の無申告加算税がかかります。

調査後の期限後申告では15%、50万円を超える部分は20%、300万円を超える部分は30%と税率が上がります。

⾼額無申告を発⽣させたことについて納税者の責めに帰すべき事由がない場合は、300万円超の判定から外れる可能性があります。

ただし期限後申告でも、法定申告期限から1か月以内に自主的に申告し、一定の要件を満たす場合には無申告加算税がかかりません。納付すべき税金の全額を法定納期限までに納付していることや、過去5年間に無申告加算税や重加算税を課されていないことなどが条件となります。

参照元:国税庁|確定申告を忘れたとき

延滞税は、法定納期限の翌日から納付日までの日数に応じて課される税金です。令和7年分(2026年に申告)の場合、納期限の翌日から2か月以内は年2.8%、2か月を超えると年9.1%の割合で計算されます。

納期限は、期限内に申告した場合は法定納期限、期限後申告または修正申告の場合には、申告書を提出した日を納期限とします。

参照元:国税庁|延滞税について

青色申告特別控除が10万円に減額される

青色申告で期限内に申告できなかった場合、青色申告特別控除額が最大10万円に減額されます。本来であれば55万円または65万円の控除を受けられるところ、期限後申告では10万円しか控除できません。

55万円の青色申告特別控除を受けるには、複式簿記で記帳し、貸借対照表と損益計算書を添付して、法定申告期限内に提出することが要件です。期限を過ぎるとこの要件を満たせなくなります。

65万円の控除を受けるには、55万円の要件に加えてe-Taxでの申告または電子帳簿保存が必要です。これらの要件を満たしていても、期限後申告では10万円の控除しか適用されません。

控除額の差は大きく、例えば65万円と10万円では55万円もの差があります。所得税率が20%の方であれば、約11万円もの税負担増となってしまうのです。

期限後でも早めの申告でペナルティを軽減できる

期限を過ぎてしまった場合でも、できるだけ早く自主的に申告することでペナルティを軽減できます。税務署からの調査の事前通知を受ける前に申告すれば、無申告加算税は5%と最も低い税率で済みます。

事前通知後でも、実際の調査を受ける前に申告すれば、税率は10%から25%です。調査後の申告では15%から30%となるため、できるだけ早い段階での申告が有利でしょう。

延滞税は日数に応じて計算されるため、早く申告して納税すればするほど、延滞税の額を抑えられます。期限後であっても、申告を先延ばしにするメリットは何もありません。

無申告に気づいたら、速やかに必要書類を準備して申告しましょう。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、自宅でも申告書を作成できます。不明な点があれば、税務署や税理士に相談することをおすすめします。

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