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贈与税とは?税率やいくからかかるのかわかりやすく解説

贈与税とは?税率やいくからかかるのかわかりやすく解説

親や祖父母から現金や不動産をもらう際、贈与税がかかるのか不安に感じる方は多いでしょう。

年間110万円を超える財産を受け取った場合、贈与税の申告と納税が必要になります。税率は贈与額によって異なり、最大55%まで段階的に上がります。ただし、住宅取得資金や教育資金など、目的によっては非課税になる特例制度もあります。

本記事では、贈与税の基本的な仕組みから具体的な計算方法、申告手続きまで、初心者にもわかりやすく解説しました。期限を過ぎると加算税が発生するため、贈与を受ける予定がある方は早めに確認してください。

目次

贈与税とは個人から財産をもらったときにかかる税金

家族や親族から財産をもらったときは、贈与税がかかるケースがあることをご存じでしょうか?

贈与税は、家族に限らず個人から財産を無償で受け取った場合に課される税金です。現金や不動産、有価証券など、あらゆる財産が対象となります。

では、具体的にどのような場合に贈与税がかかるのでしょうか。また、贈与税を納めるのは誰なのでしょう?この章では、贈与税の基本的な仕組みについて、わかりやすく解説していきます。 

参照元:国税庁|贈与税がかかる場合

贈与税は財産を受け取った人が納める

贈与税は、財産を受け取った人(受贈者)が納税する義務を負います。財産を与えた人(贈与者)ではありません。たとえば、親から子へ現金500万円を贈与した場合、贈与税を申告・納付するのは子の側になります。

個人から無償で財産を取得すると贈与税の対象となりますが、法人から財産をもらった場合は贈与税ではなく所得税がかかる点に注意が必要です。また、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取ったときや、債務を免除してもらったときなども、贈与を受けたものとみなされて贈与税がかかります。

財産をもらう機会は意外と身近にあるもの。結婚祝いや入学祝いとして現金をもらうこともあるでしょう。

ただし、すべての贈与に税金がかかるわけではありません。贈与税には基礎控除という非課税枠があり、一定額以下の贈与であれば税金はかからない仕組みになっています。 

受け取った側が納税するため、贈与額によっては手元資金が不足するケースもあります。納税までのつなぎとして一時的な資金調達を検討する方もいるため、金融サービスの仕組みを理解しておくと安心です。

暦年課税と相続時精算課税の2つの制度がある

贈与税の課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類があります。

暦年課税

一般的な課税方式で、1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与の合計額に対して課税されます。年間110万円の基礎控除があるため、この範囲内であれば贈与税はかかりません。

相続時精算課税

原則として60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子や孫への贈与について選択できる制度です。この制度を選ぶと、累計で2500万円までの特別控除が受けられます。

ただし、贈与者が亡くなったときに、それまでの贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算する点が特徴です。

参照元:国税庁|令和5年度 相続税及び贈与税の税制改正のあらまし

どちらの制度を選ぶかによって税負担が大きく変わることがあります。暦年課税は毎年110万円ずつコツコツと贈与することで、長期的な相続税対策になります。

相続時精算課税は一度に多額の財産を移転したい場合に適していますが、一度選択すると暦年課税には戻れません。それぞれの制度の特徴をよく理解した上で、自分の状況に合った方法を選びましょう。 

参照元:国税庁|相続時精算課税の選択

贈与税は年間110万円を超えるとかかる

贈与税がかかるかどうかの判断基準として、まず押さえておきたいのが「年間110万円」という金額です。これは暦年課税における基礎控除額であり、1年間に受け取った贈与の合計がこの金額以下であれば、贈与税はかかりません。

逆に言えば、110万円を超えた部分に対して課税されるということです。では、この基礎控除はどのように適用されるのでしょうか?また、複数の人から贈与を受けた場合はどう考えればよいのか詳しく見ていきましょう。

基礎控除額110万円以内なら申告不要

暦年課税では、1年間(1月1日から12月31日まで)に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。この場合、税務署への申告も不要です。

たとえば、親から50万円、祖父母から40万円の合計90万円の贈与を受けた場合、基礎控除額の110万円以内に収まるため、贈与税は発生しません。

基礎控除額は毎年リセットされるため、毎年110万円以内の贈与を繰り返すことで、長期的に多額の財産を非課税で移転することができます。

たとえば、10年間にわたって毎年100万円ずつ贈与すれば、合計1000万円を贈与税なしで受け取ることが可能です。

ただし、あらかじめ「10年間で1000万円を贈与する」という契約を結んでいた場合は、最初から1000万円の贈与があったとみなされ、贈与税が課税されることがあります。毎年、その都度贈与の意思を確認し、贈与契約書を作成するなど、適切な手続きを踏むことが大切です。

複数人から受け取った場合は合計額で判断する

贈与税の基礎控除額110万円は、贈与を受けた人(受贈者)1人あたりの年間の限度額です。贈与をした人(贈与者)1人あたりではない点に注意が必要です。

たとえば、同じ年に父から80万円、母から50万円の贈与を受けた場合、受贈者が受け取った金額の合計は130万円となります。この場合、基礎控除額110万円を超える20万円に対して贈与税が課されます。贈与者がそれぞれ110万円以下でも、受贈者の受取総額が110万円を超えれば課税対象になるのです。

同様に、父・母・祖父・祖母の4人からそれぞれ100万円ずつ贈与を受けた場合、受取総額は400万円です。この場合、基礎控除額110万円を差し引いた290万円に対して贈与税がかかります。このように、複数の贈与者から財産をもらう場合は、その年の受取総額で判断されることを覚えておきましょう。 

贈与税の税率と計算方法

贈与税額は、基礎控除後の課税価格に応じた税率を適用して計算します。贈与税の税率は累進課税制度を採用しており、贈与額が多くなるほど税率も高くなります。

また、贈与をする人と受ける人の関係によって、適用される税率が異なる点も特徴的です。ここでは、一般税率と特例税率の違い、具体的な計算手順、そして相続時精算課税の仕組みについて解説します。

一般税率と特例税率の違い

贈与税の税率には「一般税率」と「特例税率」の2種類があります。

一般税率は、特例贈与財産以外の贈与に適用される税率です。具体的には、夫婦間の贈与、兄弟姉妹間の贈与、親から未成年の子への贈与などが該当します。税率は10%から55%まで8段階に分かれており、課税価格が高くなるほど税率も上がります。

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1,000万円以下40%125万円
1,500万円以下45%175万円
3,000万円以下50%250万円
3,000万円超55%400万円
一般税率

一方、特例税率は直系尊属(父母や祖父母)から18歳以上の直系卑属(子や孫)への贈与に適用されます。贈与を受けた年の1月1日時点で受贈者が18歳以上であることが条件です。特例税率も10%から55%の8段階ですが、一般税率と比べて各段階の税率が低く設定されています。

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%
400万円以下15%10万円
600万円以下20%30万円
1,000万円以下30%90万円
1,500万円以下40%190万円
3,000万円以下45%265万円
4,500万円以下50%415万円
4,500万円超55%640万円
特例税率

たとえば、基礎控除後の課税価格が500万円の場合、一般税率では税率30%・控除額65万円が適用されますが、特例税率では税率20%・控除額30万円となります。同じ金額でも、適用される税率によって税額が大きく変わるため、贈与の際は贈与者と受贈者の関係性を確認することが大切です。 

参照元:国税庁|贈与税の計算と税率(暦年課税)

贈与税額の計算手順を3ステップで解説

贈与税の計算は、基本的に3つのステップで行います。

  • 1年間に贈与を受けた財産の価額を合計する(現金だけでなく、不動産や株式などもそれぞれの評価額で計算に含める)
  • 合計額から基礎控除額110万円を差し引いて「基礎控除後の課税価格」を算出
  • 課税価格に対して税率表を用いて税額を算出
贈与税の計算式

(贈与額-基礎控除額110万円)×税率-控除額=贈与税額

税率と控除額は、基礎控除後の課税価格に応じて速算表で確認できます。この速算表を使うことで、複雑な累進税率の計算を簡単に行うことができます。

贈与額から基礎控除110万円を差し引く

贈与税の計算では、まず1年間に受け取ったすべての贈与財産の価額を合計します。その合計額から基礎控除額110万円を差し引くことで、課税対象となる金額が算出されます。

たとえば、年間で500万円の贈与を受けた場合、500万円から110万円を差し引いた390万円が課税価格となります。この390万円に対して税率をかけて贈与税額を計算します。贈与額が110万円以下であれば、差し引くと0円またはマイナスとなるため、贈与税はかかりません

基礎控除は自動的に適用されるものではなく、贈与税の申告をすることで適用されます。ただし、贈与額が110万円以下で贈与税がかからない場合は、申告そのものが不要となります。

税率表を使って税額を算出する

基礎控除後の課税価格が算出できたら、次は税率表を使って贈与税額を計算します。国税庁が公表している速算表には、一般贈与財産用と特例贈与財産用の2種類があり、該当する方を使用します。

たとえば、特例税率が適用される場合で、基礎控除後の課税価格が500万円であれば、速算表から税率20%・控除額30万円を確認します。計算式は「500万円×20%-30万円=70万円」となり、贈与税額は70万円です。

一方、一般税率が適用される同じ金額では「500万円×30%-65万円=85万円」となり、税額は85万円です。このように、どちらの税率が適用されるかによって、納税額に大きな差が生じます。 

相続時精算課税は2500万円まで非課税

相続時精算課税制度を選択すると、累計で2500万円までの特別控除が適用されます。この制度は、原則として60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子や孫への贈与について選択できます。

令和6年1月1日以後の贈与からは、この2500万円の特別控除に加えて、年110万円の基礎控除も適用されるようになりました。相続時精算課税制度を選択していても、基礎控除以下であれば贈与税の申告は不要です。

基礎控除分については、贈与者が亡くなった際の相続税の計算にも加算されないため、実質的な非課税枠となります。

ただし、相続時精算課税を一度選択すると、その贈与者からの贈与について暦年課税に戻ることはできません。また、贈与者が亡くなったときには、過去の贈与財産(基礎控除後の金額)が相続財産に加算されて相続税が計算されます。そのため、相続税の負担も考慮した上で、慎重に選択する必要があります。

贈与税が非課税になる特例制度

贈与税には、特定の目的や条件を満たす場合に非課税となる特例制度がいくつか用意されています。これらの特例を活用することで、基礎控除額110万円を超える贈与であっても、贈与税の負担を大幅に軽減したり、完全に非課税にしたりすることができます。

住宅取得、配偶者への居住用不動産の贈与、教育資金、結婚・子育て資金など、人生の重要な場面で役立つ制度です。ここでは、代表的な非課税特例について詳しく解説します。

住宅取得資金の贈与は最大1000万円まで非課税

直系尊属(父母や祖父母)から、自分が住むための住宅を新築・取得・増改築するための資金を贈与された場合、一定の要件を満たせば最大1000万円まで贈与税が非課税となります。

非課税限度額は、取得する住宅の種類によって異なります。

令和6年1月1日から令和8年12月31日までの贈与の場合、省エネ等住宅(一定の省エネ性能、耐震性能、バリアフリー性能を有する住宅)は1000万円まで、それ以外の一般住宅は500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となります。

特例を受けるための受贈者の要件
  • 贈与者の直系卑属であること
  • 18歳以上であること
  • 受贈者が贈与を受けた年の所得が2000万円以下であること(床面積40㎡以上50㎡未満の場合は1000万円以下)
  • 贈与を受けた翌年3月15日までに住宅を取得し居住を開始すること など

また、非課税限度額以下であっても、贈与税の申告が必要な点に注意しましょう。 

参照元:国税庁|直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

配偶者への居住用不動産の贈与は2000万円控除

婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産またはその取得資金を贈与した場合、基礎控除110万円に加えて最大2000万円までの配偶者控除を受けることができます。つまり、合計で2110万円まで贈与税がかからないことになります。

この特例は、同じ配偶者からの贈与について一生に一度しか適用を受けることができません。また、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その居住用不動産に実際に住み、その後も引き続き住む見込みであることが条件です。

配偶者控除を受けるためには、贈与税額が0円であっても、必ず贈与税の申告を行う必要があります。申告の際には、戸籍謄本や不動産の登記事項証明書などの書類を添付します。

なお、この特例を使って贈与した不動産は、贈与者が亡くなった後の相続税計算において、相続開始前の生前贈与加算の対象にはなりません。 

参照元:国税庁|夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除

教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与

直系尊属から30歳未満の子や孫に対して教育資金を一括贈与した場合、受贈者1人につき1500万円まで(学校等以外に支払うものは500万円まで)贈与税が非課税となります。平成25年4月1日から令和8年3月31日までとされていますが、将来的に期間が延長される可能性もあります。

対象となる教育資金には、学校の入学金や授業料だけでなく、学習塾や習い事の費用、通学定期券代、留学渡航費なども含まれます。ただし、受贈者の前年の所得が1000万円を超える場合は適用を受けられません

また、直系尊属から18歳以上50歳未満の子や孫に対して、結婚・子育て資金を一括贈与した場合は、1000万円まで(うち結婚関係は300万円まで)非課税となります。対象となる費用には、挙式費用や新居の家賃、出産費用、保育料などが含まれます。

これらの制度を利用するには、非課税申告書を金融機関の営業所に提出しなければなりません。専用口座を開設し、資金の払い出しの際に領収書を提出するなどの手続きが必要です。

また、契約終了時に使い残しがある場合は贈与税が課税されることがあるため、計画的な利用が求められます。 

参照元:国税庁|直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税

贈与税の申告期限と納付手続き

贈与税の申告と納付には明確な期限が定められています。期限を過ぎてしまうと、本来の税額に加えて加算税や延滞税などのペナルティが課されることになります。

また、特例制度の適用を受けるためには期限内の申告が絶対条件です。ここでは、申告期限、申告書の作成方法、そして期限を過ぎた場合のペナルティについて詳しく解説します。

申告期限は翌年2月1日から3月15日まで

贈与税の申告と納税は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日までの間に行う必要があります。3月15日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、その翌平日が期限となります。たとえば、令和7年中に贈与を受けた場合は、令和8年の2月2日(月)から3月16日(月)までが申告・納付期限となります。

申告期限と納付期限は同じ日に設定されているため、申告書を提出した後は忘れずに納税を済ませる必要があります。

申告が必要なのは、暦年課税で年間110万円を超える贈与を受けた場合、または相続時精算課税を選択する場合です。また、住宅取得資金の非課税特例など、特例の適用を受ける場合も、非課税限度額以下であっても必ず申告が必要です。 

参照元:国税庁|贈与税の申告と納税

申告書の作成方法と提出先

贈与税の申告書は、国税庁のホームページからダウンロードできます。また、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、画面の案内に従って金額を入力するだけで、自動的に税額が計算され、申告書を作成することができます。

申告書の提出方法
  • e-Tax(電子申告)による送信
  • 郵送または信書便による送付
  • 税務署の時間外収受箱への投函

※e-Taxを利用する場合は、事前に利用開始のための手続きが必要です。

申告書の提出先は、贈与を受けた人の住所を管轄する税務署です。特例税率の適用を受ける場合は、受贈者の戸籍謄本など一定の書類を添付する必要があります。特例制度を利用する場合は、それぞれの制度に応じた添付書類が求められるため、事前に確認しておきましょう。 

期限を過ぎた場合のペナルティ

申告期限までに申告しなかった場合や、実際の贈与額より少ない額で申告した場合には、本来の税額のほかに加算税が課されます。

無申告加算税は、税務調査の事前通知を受ける前に自主的に申告した場合は5%になります。税務調査の事前通知を受けてから税務調査を受けるまでに申告した場合は10%、50万円を超える部分は15%、300万円を超える部分は25%の無申告加算税が課されます。

税務調査を受けてから申告した場合は15%、50万円を超える部分は20%、300万円を超える部分は30%の税率になります。

納めるべき税額が300万円を超えることに納税者の責めに帰すべき事由がないと認められる場合は、50万円超の税率が適用されます。

また、申告したものの実際の贈与額より少なかった場合には、過少申告加算税として5%から15%が加算されます。税務調査の事前通知より前に自主的に申告した場合は、加算税はかかりません。

納税が期限に遅れた場合は、遅延した日数に応じて延滞税も発生します。期限内に申告できなかった場合でも、気づいた時点でできるだけ早く申告することが大切です。期限後申告であっても、税務署からの指摘を受ける前に自主的に行えば、ペナルティを軽減できる可能性があります。

また、住宅取得資金の非課税特例など一部の特例は、期限後申告では適用を受けられないため、特に注意が必要です。 

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