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相続税とは?課税のしくみと計算方法をわかりやすく解説

相続税とは?課税のしくみと計算方法をわかりやすく解説

親や配偶者が亡くなり、財産を受け継ぐことになったとき、多くの方が「相続税はかかるのだろうか」と不安を感じます。

相続税は基礎控除額を超えた場合にのみ課税されるため、実際には多くの方は納税義務が発生しません。

本記事では、相続税の基本的なしくみから具体的な計算方法、申告期限まで、初心者の方にもわかりやすく解説します。ご自身のケースで相続税がかかるかどうかを判断する参考にしてください。

目次

相続税とは財産を引き継いだときにかかる税金

親や配偶者が亡くなり、財産を受け継いだとき「相続税はかかるのだろうか?」という不安を感じる方は少なくありません。相続税とは、亡くなった方から財産を引き継いだ際に課される税金です。

しかし、すべての相続に課税されるわけではありません。実は、一定の基準を超えた場合にのみ納税義務が生じます。この記事では、相続税の基本的なしくみから計算方法、申告手続きまで、わかりやすく解説していきます。

相続や遺贈により財産を取得した際に課税される

相続税は、被相続人(亡くなった方)から相続や遺贈によって財産を取得した場合に課される税金です。相続とは、法定相続人が財産を引き継ぐことを指します。一方、遺贈とは、遺言によって財産を受け取ることです。

参照元:国税庁|相続税がかかる場合

相続税の課税対象
  • 現金
  • 預貯金
  • 不動産(土地・建物など)
  • 有価証券(株式・債券など)
  • 貸付金
  • 特許権
  • 著作権 など

課税対象となるのは、金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものが含まれます。

また、被相続人が亡くなったことで支払われる生命保険金や死亡退職金なども、「みなし相続財産」として課税対象に含まれます。これらは被相続人が直接所有していた財産ではありませんが、相続によって取得したものと同じ経済的効果があるため、相続税の対象となるのです。

参照元:国税庁|相続税がかかる財産

相続財産は不動産など、すぐに現金化できないものが多いため、評価額は高いのに手元の資金が不足するケースもあります。納税までのつなぎとして一時的な資金繰りを検討する方もいるため、金融サービスの特徴を理解しておくと安心です。

相続税の対象となる財産と非課税財産

相続財産には、課税対象となるものと非課税となるものがあります。非課税財産を正しく理解することで、余計な税負担を避けることができます。

主な非課税財産として、まず墓地や墓石、仏壇、仏具など日常礼拝に使用しているものが挙げられます。ただし、骨董的価値があるものや投資目的で所有しているものは課税対象となります。

次に、生命保険金と死亡退職金については、それぞれ「500万円×法定相続人の数」まで非課税となります。たとえば、法定相続人が3人いる場合、1,500万円までは非課税です。この特例は、遺族の生活保障を考慮して設けられています。

このほか、相続税の申告期限までに、国、地方公共団体、公益を目的とする事業を行う特定の法人などに寄附した財産は非課税となります。

参照元:国税庁|相続税がかからない財産

相続税がかかる人の割合

相続税は、実際にはどれくらいの人が納めているのでしょうか?

国税庁の令和5年分統計によると、亡くなった方1,576,016人のうち、相続税の課税対象となったのは155,740人でした。課税割合は約9.9%と、約10人に1人の割合です。

つまり、9割以上の相続人は相続税の納税義務がないということになります。これは、基礎控除額という一定の非課税枠があるためです。

ただし、平成27年に基礎控除額が引き下げられたことで、相続税の申告が必要な人は大幅に増加しました。それ以降も、不動産価格や株価の上昇により、緩やかに増加傾向にあります。今後、相続税は徐々に身近なものになっていくかもしれません。

相続税がかかるかどうかは基礎控除額で判断する

相続が発生したとき、まず確認すべきなのが「基礎控除額」です。これは相続税が課税されるかどうかの重要な判断基準となります。

相続財産の総額が基礎控除額以下であれば、相続税はかかりません。申告も不要です。一方、基礎控除額を超える場合には、超えた部分に対して相続税が課税され、申告と納税が必要になります。

基礎控除額の計算方法を理解し、自分のケースに当てはめてみることが、相続税対策の第一歩となります。

基礎控除額の計算式は3000万円+600万円×法定相続人の数

基礎控除額の計算式は、次のとおりです。

基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

たとえば、法定相続人が配偶者と子2人の合計3人の場合、基礎控除額は4,800万円となります(3,000万円+600万円×3人)。相続財産の総額が4,800万円以下であれば、相続税はかからないということです。

法定相続人が1人増えるごとに、基礎控除額は600万円ずつ増加します。相続人が配偶者のみの場合は3,600万円、配偶者と子1人の場合は4,200万円となります。

この計算式は平成27年の税制改正で引き下げられました。改正前は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」だったため、現在の基礎控除額は大幅に減少しています。

法定相続人の数え方と注意点

基礎控除額の計算に用いる法定相続人の数には、いくつかの注意点があります。

まず、相続放棄をした人がいても、その人は法定相続人として数えます。相続放棄がなかったものとして計算するためです。

養子がいる場合は、法定相続人に含める養子の数に制限があります。実子がいる場合は養子1人まで、実子がいない場合は養子2人までを法定相続人の数に含めることができます。この制限は、養子縁組による過度な節税を防ぐために設けられています。

参照元:国税庁|相続税の計算

基礎控除額を超えた場合のみ申告が必要

相続財産の総額が基礎控除額を超える場合、相続税の申告と納税が必要となります。申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。

ただし、基礎控除額を超えていても、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減などの制度を適用することで、最終的に納税額がゼロになるケースもあります。

その場合でも、これらの特例を受けるためには申告書の提出が必須です。「税額がゼロだから申告不要」と誤解しないよう注意が必要です。

一方、相続財産の総額が基礎控除額以下であれば、申告も納税も一切不要となります。相続税について心配する必要はありません。

参照元:国税庁|相続税の申告と納税財産を相続したとき

相続税の計算は3つのステップで行う

相続税の計算方法は、一見複雑に見えるかもしれません。しかし、3つのステップに分けて考えることで、しくみを理解しやすくなります

相続税は、各相続人が実際に受け取った財産の額に直接税率をかけるのではありません。まず家族全体の相続税の総額を計算し、それを各相続人の取得割合に応じて配分するという独特の方法を採用しています。

このステップごとの計算方法を押さえることで、相続税の概算を自分で把握することが可能になります。

STEP

課税遺産総額を計算する

第一のステップは、課税遺産総額を算出することです。

まず、被相続人が所有していたすべての財産を評価し、その合計額を求めます。現金や預貯金は額面どおり、不動産は路線価や固定資産税評価額を基に評価します。有価証券は相続開始時の時価で評価するのが原則です。

相続時精算課税の適用を受けている財産がある場合は、その価額を加算します。

相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母・祖父母などが、18歳以上の子や孫に財産を贈与する際に利用できる、贈与税の選択制度です。贈与時に特別控除額を控除して贈与税を納め、相続時にまとめて精算する仕組みで、届出が必要です。

参照元:国税庁|贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)相続時精算課税の選択

次に、この財産総額から、債務(借入金など)や葬式費用、非課税財産を差し引きます。生命保険金や死亡退職金の非課税枠(それぞれ500万円×法定相続人の数)も、ここで控除します。

さらに、相続開始前3年以内の暦年課税による贈与財産がある場合は、その額を相続税の課税価格に加算します。

税制改正により、令和6年以降に贈与された財産については、相続開始前7年以内に取得した価額を相続税の課税価格に加算することになりました。ただし、延長された4年間に贈与によって取得した財産については、合計100万円までは加算の対象になりません。

贈与の具体的な時期および加算対象となる期間は、下記のとおりです。

贈与の時期贈与者の相続開始日加算対象期間
〜令和5年12月31日相続開始前3年間
令和6年1月1日〜令和6年1月1日〜
令和8年12月31日
相続開始前3年間
令和9年1月1日〜
令和12年12月31日
令和6年1月1日〜
相続開始日
令和13年1月1日〜相続開始前7年間
参照元:国税庁|令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし

こうして算出された「正味の遺産額」から基礎控除額を差し引いたものが、「課税遺産総額」となります。

STEP

法定相続分で按分し相続税の総額を算出する

第二のステップでは、相続税の総額を計算します。

ここで重要なのは、実際の遺産分割協議の結果にかかわらず、課税遺産総額を法定相続分どおりに分けたと仮定して計算する点です。

たとえば、法定相続人が配偶者と子2人の場合、配偶者が2分の1、子がそれぞれ4分の1ずつ取得したものとします。各人の取得金額に対し、相続税の速算表に基づいて税率を適用し、税額を計算します。

相続税の税率は10%から55%の8段階に分かれており、累進課税方式が採用されています。各法定相続人ごとに計算した税額を合計したものが、「相続税の総額」となります。この総額が、次のステップで各相続人に配分されることになります。

参照元:国税庁|相続税の税率

STEP

実際の取得割合で按分し各相続人の納税額を計算する

第三のステップでは、相続税の総額を各相続人の実際の取得割合に応じて配分します。

たとえば、相続税の総額が1,000万円で、配偶者が遺産の50%、長男が30%、長女が20%を実際に相続した場合、配偶者が500万円、長男が300万円、長女が200万円の相続税を負担することになります。

また、被相続人の配偶者や父母、子以外の人(兄弟姉妹や孫など)が財産を取得した場合は、その人の相続税額に20%を加算する「2割加算」が適用されます。

子どもが被相続人より先に亡くなっていて、その孫が代わりに相続する場合は、2割加算はされません。一方、子どもが生存していて養子となった孫が相続する場合は、2割加算が必要になります。

ここから、正味の遺産額に加算された暦年課税の贈与財産に対する贈与税額、配偶者の税額軽減(配偶者控除)、未成年者控除、障害者控除などの各種控除を適用します。

相続時精算課税の適用を受けた贈与財産がある場合は、その価額に対する贈与税額が控除されます。

これらの加算・控除を反映させた金額が、各相続人が実際に納付すべき相続税額となります。

配偶者の税額軽減など主な控除制度

相続税には、税負担を軽減するためのさまざまな控除制度が設けられています。

最も代表的なのが配偶者の税額軽減です。配偶者が相続した財産のうち、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までは、相続税がかかりません

この制度により、多くの配偶者は相続税を納めずに済むことになります。ただし、この特例を受けるためには、必ず相続税の申告書を提出する必要があります。税額がゼロでも申告は必須です。

このほかにも、

また、小規模宅地等の特例を適用すれば、自宅や事業用の土地の評価額を最大80%減額できます。これらの特例や控除制度を適切に活用することで、相続税の負担を大幅に軽減することが可能です。

ただし、多くの特例には申告書の提出が条件となっています。専門家に相談しながら、適切に手続きを進めることをおすすめします。

相続税の申告と納付は10か月以内に行う

相続税の申告と納付には、法律で定められた明確な期限があります。この期限を守らないと、加算税や延滞税といったペナルティが課されるため、注意が必要です。

相続が発生すると、葬儀や法要、遺産分割協議など、やるべきことが数多くあります。10か月という期間は一見長く感じられますが、実際には驚くほど早く過ぎていきます。

早めに準備を始め、計画的に手続きを進めることが重要です。

申告期限と納付期限は相続開始を知った日の翌日から10か月

相続税の申告期限と納付期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。通常は、被相続人の死亡日の翌日から起算します。

たとえば、1月6日に亡くなったことを知った場合、その年の11月6日が申告期限となります。期限日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その翌日が期限となります。

申告書の提出先は、被相続人の住所地を管轄する税務署です。相続人の住所地ではないため、注意が必要です。

納付期限も申告期限と同じく10か月以内です。金融機関や税務署の窓口での現金納付のほか、インターネットバンキングを利用した電子納税、クレジットカード納付なども可能です。現金で一括納付することが原則ですが、一定の条件を満たせば延納や物納といった方法も選択できます。

参照元:国税庁|国税の納付手続(納期限・振替日・納付方法)

期限を過ぎた場合のペナルティ

申告期限や納付期限を過ぎてしまうと、本来の税額に加えてペナルティが課されます。

申告をしなかった場合や期限後に申告した場合には、無申告加算税が課されます。税率は、税務調査の事前通知を受ける前に自主的に申告すれば5%になります。

税務調査の通知後に申告をすると10%、50万円を超える部分は15%、300万を超える部分は25%の無申告加算税がかかります。調査を受けてから申告をした場合は15%、50万円を超える部分は20%、300万を超える部分は30%となります。

ただし、300万円超の加算税率については、⾼額無申告を発⽣させたことに納税者の責めに帰すべき事由がない場合は、加算されません。

さらに、財産を隠蔽したり仮装したりした場合には、最も重い重加算税が課されます。無申告の場合は40%という高い税率が適用されるため、絶対に避けなければなりません。

参照元:国税庁|相続税、贈与税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて(事務運営指針)

納付が遅れた場合には、延滞税が課されます。延滞税は納期限の翌日から完納するまでの日数に応じて計算されます。令和6年から令和7年の期間では、納期限の翌日から2か月以内は年2.4%、2か月を超えると年8.7%の税率が適用されます。

延滞税は、法定納期限(死亡日の10か月後)の翌日から納付日までの日数に応じて課されます。2026年(令和8年)の場合、納期限の翌日から2か月以内は年2.8%、2か月を超えると年9.1%になります。

納期限とは、期限内に申告した場合は法定納期限(死亡日の10か月後)、期限後申告または修正申告の場合には、申告書を提出した日が納期限になります。

参照元:国税庁|延滞税について

このように、期限を過ぎると余計な負担が大きくなります。必ず期限内に申告と納付を完了させることが重要です。

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